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月別アーカイブ: 2026年10月

【沖縄の解体】他社より極端に安い見積もりは要注意|不法投棄のリスクと確認したいこと

 

こんにちは!
沖縄の解体工事 田畑工業のブログ担当です。

 

 

解体工事は何社かに見積もりを取る方が多いと思います。

そのとき、一社だけ極端に安い金額が出てくることがたまにあります。

安いのはうれしいことですが、金額だけで決めてしまうと、

あとで困ることがあります。


「一式」しか書かれていない見積もりに注意


解体の見積書で「解体工事一式 〇〇円」とだけ書かれている
ものがあります。

これだと、何にいくらかかっているのかがわかりません。

ごみの処分費がきちんと入っているのかも判断できません。

見積書は、建物の解体、ごみの処分、整地など、作業ごとに

金額が分かれているものが安心です。


中身がわからない見積もりは、「この内訳を教えてください」
と聞いてみてください。

 

安すぎる場合、ごみが正しく処分されていないことも

 

解体で出るごみは、きちんとお金を払って処分場に運びます。

この処分費は、どの会社でも必ずかかる費用です。

にもかかわらず極端に安い場合、その処分費をどこかで削っている

可能性があります。

そのひとつが、山や空き地にごみを捨てる不法投棄です。

不法投棄は犯罪です。5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金、

またはその両方という重い罰が決められています。

沖縄県も、不法投棄は自然や景観、観光にも影響する問題だとして、

県警と連携したパトロールや監視員の配置などで対策を進めています。

(要注意)依頼した人も責任を問われることがあります


「捨てたのは業者だから、頼んだ側は関係ない」と思うかもしれません。

ですが、そうとも言い切れません。

東京都のホームページでも、解体を依頼する施主に向けて、工事を依頼しても

問題が起きれば発注者としての責任が問われる可能性があるため、

信頼できる業者に依頼してほしい、と注意が呼びかけられています。

自分の家の解体で出たごみが不法投棄されれば、その土地の持ち主

として面倒なことになる可能性があります。

 

安さだけで選ぶのは、やはりおすすめできません。

マニフェストを見せてもらえるか聞いてみる

ごみをきちんと処分すると、「マニフェスト」という伝票が残ります。

どんなごみを、どこへ運んで、どう処分したかを記録する産業廃棄物の伝票です。

契約の前に、「マニフェストは見せてもらえますか」と聞いてみてください。

きちんと処分している会社であれば、問題なく対応できるはずです。

ここであいまいな返事をされる場合は、少し立ち止まって考えた方がいいと思います。

また、工事のあとは、リサイクルがきちんと行われたかを元請業者が

書面で報告することになっています。この報告書も受け取っておきましょう。

費用を抑える一番の方法は、自分でごみを出すこと

 

「安い業者」を探すより、確実で安全な節約方法があります。

 

それは、自分で処分できるものを先に処分しておくことです。

家の中に残っているものが多いほど、処分費がかかります。

家電やプラスチック類など、自分で出せるものを減らしておけば、

その分だけ金額は下がります。

 

どれを自分で出した方がいいかは、見積もりのときに家の中を一緒に

見ながらお伝えできます。無理のない範囲で大丈夫です。

田畑工業がやっていること

 

 

解体で出るごみは、木、コンクリート、金属など、種類によって処分に

かかる費用が違います。まとめて捨てると、処分費は高くなります。

田畑工業では、現場でごみを細かく分けてから処分しています。

手間はかかりますが、そのぶんムダな処分費が出ません。

安く見せるためにごみの処分を削るのではなく、分別を丁寧にすることで費用を抑えています。

もちろん、処分したごみの記録もきちんと残しています。

さいごに

 

沖縄で解体を考えているなら、見積もりは金額だけでなく、中身も見比べてみてください。

「この見積もり、どう思いますか」といったご相談でも構いません。お気軽にお問い合わせください。

参考にしたページ

沖縄県「不法投棄・不適正処理対策」
https://www.pref.okinawa.lg.jp/kurashikankyo/gomirecycle/1022394/1004243.html

沖縄県「建設リサイクル法の届出をするには」
https://www.pref.okinawa.lg.jp/machizukuri/kenchiku/1023167/1013333/1013347/1017990.html

東京都環境局「解体工事を行う施主(発注者)の方へ」
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/resource/industrial_waste/construction_waste/demolition_work

空き家を放置するとどうなる?沖縄で行政から届く連絡の流れ

 

親から受け継いだ実家に、気づけば何年も誰も住んでいない。
県外にいて、なかなか帰れない。

沖縄には、そんな空き家をお持ちの方がとても多いです。


「誰も住んでいないし、とりあえずそのままでいいか」


そう思っている方こそ、ぜひ読んでみてください。

 

沖縄の空き家は、傷むのが早い

人が住まなくなると、換気も掃除もされなくなり、
湿気がこもって家が傷みます。

沖縄は台風、潮風による塩害、シロアリと、家にとって厳しい条件がそろっています。


よく沖縄で聞くのが、空き家になって数年で
、屋根の下地が腐っていた家もあります。

 

いちばん怖いのは台風です。
屋根材や外壁が飛んで、隣の家や通行人にケガをさせてしまった場合、
責任を問われるのは持ち主です。

 

放置を続けると、市町村から連絡が来ます

 

管理されていない空き家には、市町村から連絡が届きます。

段階は次の4つです。

 

 

  1. 助言・指導:「草を刈ってください」「壊れたところを直してください」というお願い
  2. 勧告:最後の警告です。固定資産税の優遇がなくなります(詳しくは次の項目で)
  3. 命令:正式な命令です。従わないと50万円以下の過料(罰金のようなもの)がかかります
  4. 行政代執行:市町村が持ち主に代わって解体し、その費用を持ち主に請求します


2023年12月の法律改正で、「今すぐ倒れそうではないが、このままだと危ない」という家(管理不全空家)も、指導や勧告の対象になりました。

以前より早い段階で連絡が来ます。

 

 

勧告を受けると、固定資産税が上がります

 

家が建っている土地は、固定資産税が安くなる仕組みがあります。
200㎡までの部分なら、税金が最大で約6分の1です。

 


ところが勧告を受けると、この優遇が外れます。
「家を残しておいたほうが税金が安いから」と放置していたのに、

結果的に税金が上がってしまうのです。

 

 

行政に解体されると、自分では何も選べない

 

「最後は市町村が壊してくれるなら、それでいいのでは」
という声を聞くことがあります。

 

ただ、行政代執行では、業者も時期も市町村が決めます。

見積もりを比べることもできず、請求された費用を払うことになります。

自分で業者を選べば、費用も時期も納得したうえで進められます。

 

 

解体を考える前に、確認しておきたいこと

 

・仏壇や位牌をどうするか、親族で話し合っておく

・建物や土地の名義が、亡くなった方のままになっていないか確認する(2024年4月から、相続登記が義務化されました)


解体すると土地の固定資産税が変わることもあります。
事前に市町村の窓口で確認しておくと安心です。

 

 

「まだ大丈夫」なうちに、相談してください

 

売る、貸す、直して使う、解体する。選択肢はいろいろありますが、行政から連絡が来る前に決めておくのが一番です。


「うちの空き家、どうしたらいい?」

「解体したらいくらかかるのか知りたい」


そんな段階のご相談でも大丈夫です。田畑工業では、現地を見たうえでお見積もりをお出ししています。お気軽にご連絡ください。

【沖縄の解体工事】まず何をすればいい?相談から工事までの流れ

 

沖縄の解体工事 田畑工業のブログ担当です。

 

「実家を解体したいけど、まず何から始めればいいのかわからない」

 

解体は何度も経験することではないので、最初の一歩で止まってしまう方は多いです。

 

今回は、相談から工事が終わるまでの流れをまとめました。全体がわかると、
今の自分がどこにいるのかも見えてきます。

 

1. まずは問い合わせ

 

電話、メール、問い合わせフォームなど、やりやすい方法で連絡してください。

このとき、次のことがわかると話が早く進みます。

 

  • 建物の場所
  • 建物のだいたいの広さ、構造(コンクリートか木造か)
  • いつごろ解体したいか


ただ、全部わからなくても大丈夫です。

「実家を解体したいけど、何から聞けばいいかわからない」
という状態でも問題ありません。

2. 現地調査

 

見積もりを出すために、実際に建物を見に行きます。

建物の広さや造り、解体する範囲、家の中に残っているもの、
前の道の広さや隣の家との距離などを確認します。

写真や電話だけでは正確な金額が出せないため、ここは必ず行う作業です。

 

立ち会っていただくと、その場で
「この塀も壊すのか」「これは残したい」

といった話ができるので、話が早く進みます。

3. 見積もりの提示

 


現地調査の内容をもとに、見積書を出します。

見積書を受け取ったら、金額だけでなく中身も見てください。
建物の解体、ごみの処分、整地など、作業ごとに金額が分かれてい
るかを確認します。

わからない項目があれば、遠慮なく聞いてください。

他社と比べていただいても構いません。

 

4. 契約

 


内容に納得できたら契約です。工事の日程もここで決めます。

ここから着工までの間に、やっておくことがあります。

 

  • 電気やガスを止める手続き
  • 家の中のものを、できる範囲で処分する
  • 近所へのあいさつ(業者が行う場合もあります)

 

また、一定の規模以上の解体工事では、工事に取りかかる7日前までに
「分別解体の計画」を都道府県知事へ届け出ることになっています。

これは工事の前に出すもので、解体後に法務局へ出す「建物滅失登記」とは別の手続きです。実際の届出は業者が代わりに行うことが多いので、確認しておきましょう。

 

参考:沖縄県「建設リサイクル法の届出をするには」
https://www.pref.okinawa.lg.jp/machizukuri/kenchiku/1023167/1013333/1013347/1017990.html

5. 工事

 

建物の周りに囲いを立てて、工事を始めます。

まず家の中のものを運び出し、そのあと建物を壊していきます。
ほこりが飛ばないように水をまきながら進めるので、工事中は水道を使います。

 

工事中、施主の方がずっと立ち会う必要はありません。

 

6. 整地、引き渡し


建物を壊し終えたら、土地をならして完了です。

最後に現場を一緒に確認して、問題がなければ引き渡しになります。

 

工事のあとにやること

 

解体が終わったら、法務局で「建物滅失登記」の手続きが必要です。

不動産登記法で、建物がなくなった日から1か月以内に申請することが義務づけられています。

手続きをしないままだと、登記の上では建物が残ったままになります。

もうない建物に固定資産税がかかり続けたり、土地を売るときに困ったり
することもあります。

正当な理由なく申請を怠った場合、10万円以下の過料の対象になります。

 

申請には、解体業者が発行する「建物滅失証明書(取り壊し証明書)」が必要です。
工事が終わったら受け取っておきましょう。

申請書の様式と記入例は法務局のサイトからダウンロードできます。
自分で手続きするのが難しい場合は、土地家屋調査士に依頼することもできます。


参考:法務局「不動産登記の申請書様式について」(建物滅失登記の様式)

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html#24

また、建物がなくなると、翌年から土地の固定資産税が変わることがあります。

さいごに


解体の流れは、問い合わせ、現地調査、見積もり、契約、工事、引き渡し。

 

田畑工業では、現地調査で建物や家の中の状況をしっかり確認したうえで、
見積もりをお出ししています。

解体で出た木やコンクリート、金属などは、現場で細かく分けて処分しています。

ごみは種類によって処分にかかる費用が違うため、分けるほどムダな処分費が出ません。

その分、お客様にお出しする金額も抑えられます。
重機やトラックも自社で多く持っているので、レンタル費もかかりにくくなっています。

 

「まだ解体するか決めていない」「金額だけ知りたい」という段階でも構いません。沖縄で解体工事をお考えの方は、お気軽にご相談ください。