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日別アーカイブ: 2026年10月3日

空き家を放置するとどうなる?沖縄で行政から届く連絡の流れ

 

親から受け継いだ実家に、気づけば何年も誰も住んでいない。
県外にいて、なかなか帰れない。

沖縄には、そんな空き家をお持ちの方がとても多いです。


「誰も住んでいないし、とりあえずそのままでいいか」


そう思っている方こそ、ぜひ読んでみてください。

 

沖縄の空き家は、傷むのが早い

人が住まなくなると、換気も掃除もされなくなり、
湿気がこもって家が傷みます。

沖縄は台風、潮風による塩害、シロアリと、家にとって厳しい条件がそろっています。


よく沖縄で聞くのが、空き家になって数年で
、屋根の下地が腐っていた家もあります。

 

いちばん怖いのは台風です。
屋根材や外壁が飛んで、隣の家や通行人にケガをさせてしまった場合、
責任を問われるのは持ち主です。

 

放置を続けると、市町村から連絡が来ます

 

管理されていない空き家には、市町村から連絡が届きます。

段階は次の4つです。

 

 

  1. 助言・指導:「草を刈ってください」「壊れたところを直してください」というお願い
  2. 勧告:最後の警告です。固定資産税の優遇がなくなります(詳しくは次の項目で)
  3. 命令:正式な命令です。従わないと50万円以下の過料(罰金のようなもの)がかかります
  4. 行政代執行:市町村が持ち主に代わって解体し、その費用を持ち主に請求します


2023年12月の法律改正で、「今すぐ倒れそうではないが、このままだと危ない」という家(管理不全空家)も、指導や勧告の対象になりました。

以前より早い段階で連絡が来ます。

 

 

勧告を受けると、固定資産税が上がります

 

家が建っている土地は、固定資産税が安くなる仕組みがあります。
200㎡までの部分なら、税金が最大で約6分の1です。

 


ところが勧告を受けると、この優遇が外れます。
「家を残しておいたほうが税金が安いから」と放置していたのに、

結果的に税金が上がってしまうのです。

 

 

行政に解体されると、自分では何も選べない

 

「最後は市町村が壊してくれるなら、それでいいのでは」
という声を聞くことがあります。

 

ただ、行政代執行では、業者も時期も市町村が決めます。

見積もりを比べることもできず、請求された費用を払うことになります。

自分で業者を選べば、費用も時期も納得したうえで進められます。

 

 

解体を考える前に、確認しておきたいこと

 

・仏壇や位牌をどうするか、親族で話し合っておく

・建物や土地の名義が、亡くなった方のままになっていないか確認する(2024年4月から、相続登記が義務化されました)


解体すると土地の固定資産税が変わることもあります。
事前に市町村の窓口で確認しておくと安心です。

 

 

「まだ大丈夫」なうちに、相談してください

 

売る、貸す、直して使う、解体する。選択肢はいろいろありますが、行政から連絡が来る前に決めておくのが一番です。


「うちの空き家、どうしたらいい?」

「解体したらいくらかかるのか知りたい」


そんな段階のご相談でも大丈夫です。田畑工業では、現地を見たうえでお見積もりをお出ししています。お気軽にご連絡ください。